寄附のお願い
生活習慣病撲滅のため、活動へのご支援・ご協力をお願いします。
活動・利用目的
三越厚生事業団は、1947年設立以来、生活習慣病を撲滅するために、医学研究の助成、予防啓発とその普及、さらに生活習慣病に関する様々な事業を行ってきました。我国は世界でも有数の長寿国となりましたが、反面、誰かの助けを借りなくてはならない不健康寿命も延びています。“健康で長生きしたい”と誰もが願うことですが、その為にも生活習慣病の撲滅は大変重要な課題であります。当事業団は今後も生活習慣病を撲滅する為の様々な事業を行ってまいります。今後の活動をご支援いただけますよう、なにとぞご協力のほどお願いいたします。
当財団は公益財団法人の認定を受けておりますので、当財団へのご寄附は、特定公益増進法人(※)としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。また、税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人の方からのご寄附については所得控除とのいずれか一方を選択いただくことができます。
(※)教育または科学の復興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもの。
当財団は公益財団法人の認定を受けておりますので、当財団へのご寄附は、特定公益増進法人(※)としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。また、税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人の方からのご寄附については所得控除とのいずれか一方を選択いただくことができます。
(※)教育または科学の復興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもの。
お申込方法
ご寄附は随時お受けしております。金額はおいくらでも結構です。
寄附される方へ
下記の寄附申込用紙にご記入の上、ファクシミリまたは郵送にて事務局にお送りください。
ご入金くださいましたら領収書や資料等お送りいたします。ご不明な点がございましたら事務局までお問合せ下さい。
ご入金くださいましたら領収書や資料等お送りいたします。ご不明な点がございましたら事務局までお問合せ下さい。
お問い合わせ先
公益財団法人 三越厚生事業団 事務局
お振込み方法
寄附申込書をご提出いただいた後、下記口座までお振込み下さい。
銀行からの送金は、恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。
銀行からの送金は、恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。
銀行名 | 支店名 | 口座種類 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|---|
三井住友銀行 | 新宿通支店 | 普通 | 920034 | 公益財団法人三越厚生事業団 |
三菱東京UFJ銀行 | 新宿通支店 | 普通 | 148476 |
寄附控除のご案内
1. 個人によるご寄附の場合
【所得税の控除】
個人の方がその年の、当財団に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。
個人の方がその年の、当財団に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。
「所得控除」適用の場合 |
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額 ↑ 総所得金額等の 40%相当額が限度 |
「税額控除」適用の場合 |
(寄附金額-2,000円) × 40% = 税額控除額 ↑ ↑ 総所得金額等の40%が限度 所得税額の25%相当額が限度 |
【個人住民税の控除】
一部の地域(都道府県、市区町村の条例で指定された地域)にお住まいの方は、住民税の控除を受けることができます。詳細につきましては、当財団までお問い合わせ下さい。
一部の地域(都道府県、市区町村の条例で指定された地域)にお住まいの方は、住民税の控除を受けることができます。詳細につきましては、当財団までお問い合わせ下さい。
2. 法人によるご寄附の場合
一般の寄附金とは別に、以下を限度として損金算入されます。
(所得等の金額の5%+資本金等の金額×0.25%)× 1/2 …※
※特定公益増進法人に対する寄附金に係る損金算入限度額 + 一般寄附金に係る損金算入限度額
(所得等の金額の5%+資本金等の金額×0.25%)× 1/2 …※
※特定公益増進法人に対する寄附金に係る損金算入限度額 + 一般寄附金に係る損金算入限度額